さいたま市大宮区の守屋直之税理士事務所の税理士守屋です。
令和5年10月6日付で個別通達が公表されました。
令和6年からマンションの相続税評価に大きな影響が発生します。
以下は先日のブログ原文ですが、そこからの変更はありません。
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令和5年7月21日付で令和6年1月1日から適用される予定のマンション評価の個別通達案が発表(増税)されました。これはあくまでも令和5年10月8日現在「(増税)案」です。
なぜこのような増税が発表されたのかというと、最高裁令和4年4月19日判決によりマンションの通達評価額と時価との乖離差を利用した相続税の節税が大問題になったからです。法律で規制がかかっていないとしてこの人たち(他にももっともっといます)がやりすぎてしまったからですが、我々の業界ではよく言われることはやりすぎはよくないのです。これはあきらかにやりすぎですね。判決の内容は案内はせず個別通達案が実務にどのくらいの影響があるか考察します。
簡単に言うと、以下を除くすべての区分所有マンションが増税の対象となります。
イ)2世帯住宅
ロ)2階建てマンション
ハ)計算結果により適用外になるもの
築年数、土地の面積に応じて計算結果はかわります。
古く、広いと適用外になる方向です。
残念ですが普通のマンションは対象になります。私のマンションも例外なく対象です。
私のマンションは14階建ての2階です。
いままでのルールでは、同じマンションであれば相続税評価額はすべて同じ金額だったので、高層階に行けば行くほど有利でした。よって下層階は有利なわけではありませんでしたが、この改正で地域性も関係なく、2階でもひっかかります。どうせなら都内だけにしてくれればよかったのに。
実際にさいたま市大宮区にある私のマンションでどれくらい影響があるかというと、R5.10.8現在で、
改正前=15,880,000円
改正案=23,730,000円
1.5倍です。
この計算で、金額が変わる要素は築年。現在築14年で計算していますが、
10年後(築24年)20,580,000円
20年後(築34年)17,440,000円
30年後(築44年)ここまで古くなると割り増し計算の対象から外れます。
こんな感じで推移します。
業界ではすこしずつ動いていて年内に精算課税をつかって贈与することを検討し始めているようです。
興味のある人はお問い合わせください。