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COLUMN

経営に役立つコラム

消費税

2021.01.28

会社設立後に消費税の免税期間をできるだけ長くするコツとは?

個人事業主のお客様が法人成りするので法人を設立した場合の消費税の納税義務をまとめてみました。

※説明しやすくするために細かいことは省略します。特に組織再編は一切考慮に入れておりません。
※規模の小さな法人が前提となりますので詳細は必ず税理士にご相談ください。なにかあった場合の責任は一切とれませんのでご了承ください。

法人の消費税納税義務について

設立初年度から3期目の納税義務の判定は以下の要件に該当した場合に納税義務が発生します。上からみていってどこかに該当すれば消費税を納めることになります。

1 設立初年度の納税義務の判定

①②をクリアすれば初年度は消費税の納税義務は発生しません。

① 資本金1,000万円で会社を設立した場合
この場合には設立初年度から納税義務が発生します。
② 課税事業者選択届出書を提出した場合
課税事業者選択届出書を提出した場合には設立初年度から納税義務が発生します。
課税事業者選択届出書は初年度に設備投資がある場合など、人件費を除く 経費+設備投資>売上  消費税の還付を受けることができる場合に提出する書類です。中小企業にはあまり関係がないかもしれません。

2期目の判定

②③をクリアすれば2年目は消費税の納税義務は発生しません。

① 期首資本金が1,000万円以上の法人(初年度とほぼ同じ)
会社設立時には1,000万円以下でも初年度の期中に増資し2期目の期首に資本金1,000万円以上であれば、2期目は消費税の納税義務者となります。
② 課税事業者選択届出書を提出して納税義務を選択している場合(説明省略)
③ 以下二つの条件を満たす場合は納税義務が発生します。(以下ここではわかりやすく「6ヶ月判定」という。詳しいことはただしい用語の「特定期間」で調べてください。)
あ)前期の期首から6ヶ月の売上が1,000万円を超える場合
い)前期の期首から6ヶ月の人件費(給与課税されるもの)が1,000万円を超える場合

3期目の判定

①②③のどれかに該当すれば納税義務が発生します。

① 課税事業者選択届出書を提出して納税義務を選択している場合
② 以下二つの条件を満たす場合は納税義務が発生します。
あ)前期の期首から6ヶ月の売上が1,000万円を超える場合
い)前期の期首から6ヶ月の人件費(給与課税されるもの)が1,000万円を超える場合
③ 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合

※基準期間とは2年前の売上高です。ここでは初年度を意味します。ただし初年度が12ヶ月に満たない場合などは初年度の売上高を12ヶ月に換算替えする必要があります。たとえば初年度が5ヶ月売上500万円の場合5ヶ月なので1,000万円を超えていないので納税義務がなさそうに見えますが、これを月数按分すると500万円掛÷5×12=1,200万円となり納税義務が発生していることになります。

免税期間はできるだけ長くとるのがコツ

私は税理士なので節税をすることを基本としていることを前提に、ここで注意が必要なのはできるだけ免税期間を多くとることです。2期目は期間が12ヶ月と決まっていますが、設立初年度は自由に設計できます。会社設立日から決算期までのできるだけ長い期間をとったほうが消費税の免税期間が長くなるので個人的には長めにとることをお勧めします。その判断は優先順位の問題です。優先順位が決算期を決めることなのか、消費税の節税を取ることなのか、です。

2期目の納税義務に注意が必要

設立2期目の判定に注意が必要なのは上記2③の6ヶ月判定です。初年度からある程度の売上が見込める法人はこの6ヶ月判定によって2期目から消費税の納税義務が発生するケースがあります。法人成りをすると2年間消費税を抜けるというのが一般的なルールですがこの6か月判定によって設立初年度しか消費税を抜けないケースも発生します。ただしこの6ヶ月判定については逃げ道があり、前年の事業年度が7ヶ月以下の場合にはこの6ヶ月のルールを無視してよいことになっているため設立初年度を7ヶ月以下にすることによって最長19ヶ月消費税を抜くことができます。もし初年度から売上がたくさんある場合については2年目の消費税の納税義務も考えながら初年度の決算期を設定するのが良いです。とても難しいところなので 必ず税理士さんに相談をして 自分だけで判断しないようにしてください。

まとめ

最近うちのお客さんが個人法人成りをしましたが お客様が選んだのは消費税の節税ではなく決算期でした。男らしいなあと思いました(笑)。私は税理士なので節税してナンボの世界に生きているので法人成する場合には消費税の免税期間を長くとりたいです。決算期はいつでも変更することができるので、私なら 2期目に消費税の納税義務が発生する可能性がある場合には初年度7ヶ月以下にして2年目消費税免税を取り3年目消費税の納税義務が発生したところで決算期変更します。決算期はいつでも変更可能です。何を優先して考えなければいけないかは社長様の考え方によるので決算期を選ぶことが正しいのか節税を選ぶことが正しいのかは皆様の考え次第です。人によって優先順位は変わります。
皆様も法人を設立する場合など可能な限りいろいろ選択肢をあげ、決算期をとるのか、消費税の節税をとるのか、それ以外の何かをとるのか、などいろいろな選択肢を上げて会社設立時の決算期を決めていただければと思います。

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