令和6年から相続時精算課税という贈与税の特例が使いやすくなりました。
以前の精算課税は、精算課税を選択した後のすべての贈与について
1 初回に精算課税選択届出書を提出
2 精算課税選択後、特定の者から贈与を受けたら毎年申告しなければならない
3 精算課税を選択適用した贈与について相続税で課税のやり直し
をする必要がありました。
よって精算課税の使い勝手が悪く、精算課税を使って贈与することは
平成15年に精算課税が制度化されて、この20年で10件も使ったことはありません。
しかし令和6年からルール変更が行われました。
1 初回に精算課税選択届出書を提出
2 110万円までは申告不要、110万円を超えたら贈与税申告
3 令和6年からの贈与のうち110万円は相続税に加算しない。
超えた部分だけを相続税で課税のやり直し
に変更されたため、これとは別にあった暦年課税の改悪により、
これからの贈与については精算課税が主流になると言われています。
簡単かつ必要最低限のまとめなので、詳しいことは事務所まで電話かメールでお問い合わせください。
令和5年 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf