令和7年2月10日をもって譲渡所得の申告は
お客様、またはお客様のご紹介以外は受任することを
令和7年以降は受任しないこととさせていただきます。
誠に身勝手なご報告とはなりますが、
年間数県ではありますがスポット業務(譲渡所得)を受任すると
毎年継続的にお仕事をいただけるお客様の業務に
影響が出る可能性が高くなってきたため
やむなく受任中止の判断をさせていただきました。
何卒、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。
税理士守屋直之
埼玉県さいたま市大宮の守屋直之税理士事務所|大宮駅より徒歩5分
受付時間 平日9:00~17:00
COLUMN
2025.02.10
令和7年2月10日をもって譲渡所得の申告は
お客様、またはお客様のご紹介以外は受任することを
令和7年以降は受任しないこととさせていただきます。
誠に身勝手なご報告とはなりますが、
年間数県ではありますがスポット業務(譲渡所得)を受任すると
毎年継続的にお仕事をいただけるお客様の業務に
影響が出る可能性が高くなってきたため
やむなく受任中止の判断をさせていただきました。
何卒、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。
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