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COLUMN

経営に役立つコラム

2025.02.10

譲渡所得申告は既存お客様とお客様のご紹介以外は受任停止とさせていただきます。

令和7年2月10日をもって譲渡所得の申告は
お客様、またはお客様のご紹介以外は受任することを
令和7年以降は受任しないこととさせていただきます。

誠に身勝手なご報告とはなりますが、
年間数県ではありますがスポット業務(譲渡所得)を受任すると
毎年継続的にお仕事をいただけるお客様の業務に
影響が出る可能性が高くなってきたため
やむなく受任中止の判断をさせていただきました。

何卒、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。

税理士守屋直之

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